建築基準法が改正されました。
平成20年4月1日より建築基準法第12条に基づく定期報告制度が改正され、建物の外壁タイルなどの劣化・損傷についての点検項目では、
異常がある場合には全面打診等による調査を義務付け、それに加えて竣工・外壁改修などから10年を経た後の最初の調査の際には全面打診等により調査を行うよう義務づけられました。
外壁赤外線調査とは?
外壁を全面打診する場合、足場やゴンドラ等を設置し、直接調査員が打診を行いますが、その際発生する騒音や足場設置によるプライバシーやセキュリティーへの不安、高額な費用などの問題が発生します。その点、赤外線サーモグラフィを利用した外壁調査は、足場やゴンドラ等の設置は不要で、調査員による打診も手の届く範囲のみとなり、騒音・プライバシー・セキュリティー面で全面打診より負担の少ない非破壊・非接触検査手法です。また、全面打診と比べ、足場の設置や撤去に必要な期間の短縮やコストを削減できる点も、全面打診に代わる調査方法として注目を集めています。
外壁赤外線調査の仕組み
赤外線は、可視光線の赤色より波長が長く、電波より波長が短い電磁波で、人の目では見ることができない光です。赤外線サーモグラフィは、物体から放射される赤外線を分析し、熱分布を画像として映し出すことができる装置です。
建築物の外壁は、タイル面やモルタル面の仕上げ材が、太陽の放射熱により温められると、健全な部分は仕上げ材の表面からの熱がスムーズにコンクリートなどの躯体に伝達されますが、浮きや剥離部分があり、躯体と仕上げ材との間に隙間があると、熱の不良導体(熱伝導が低い部分)である空気層が介在しているため、熱が逃げにくくなり、健全部分に比べ仕上げ材の表面温度が高くなります。
赤外線外壁調査は、この現象を利用して赤外線サーモグラフィで建築物の外壁を撮影し、建築物の表面温度を測定し、仕上げ材の浮きや剥離部分を推定する非破壊・非接触検査手法です。
外壁赤外線調査の特長
足場やゴンドラ等が不要なため、『プライバシーの侵害』がありません。
足場の設置が不要なため、『セキュリティー面でも安心』です。
足場やゴンドラ等が不要なため、『工具などの落下による事故』がありません。
非破壊・非接触検査手法のため、足場設置による『建物への損傷、打診による浮きや剥離の悪化』がありません。
足場やゴンドラ等の設置や撤去が不要なため、『コストが削減』できます。
足場やゴンドラ等の設置や撤去が不要なため、『工期が短縮』できます。
※1 建物の北面や隣接建物が近接する面は、仕上げ材が太陽の放射熱で温められにくく、
撮影が困難。
※2 太陽の放射熱を利用するため、雨天荒天時は撮影ができない。
外壁赤外線調査のコスト
※上記金額は、外壁面積1,000㎡以上の単価です。
※上記金額は、赤外線撮影から報告書作成までを含んだ単価です。
※上記金額以外に、消費税および交通費・事務所経費などの諸経費が発生します。
※上記金額には消費税は含まれておりません。