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建築基準法が改正されました。

平成20年4月1日より建築基準法第12条に基づく定期報告制度が改正され、建物の外壁タイルなどの劣化・損傷についての点検項目では、
異常がある場合には全面打診等による調査を義務付け、それに加えて竣工・外壁改修などから10年を経た後の最初の調査の際には
全面打診等により調査を行うよう義務づけられました。

外壁赤外線調査とは?

外壁を全面打診する場合、足場やゴンドラ等を設置し、直接調査員が打診を行いますが、その際発生する騒音や足場設置によるプライバシーやセキュリティーへの不安、高額な費用などの問題が発生します。その点、赤外線サーモグラフィを利用した外壁調査は、足場やゴンドラ等の設置は不要で、調査員による打診も手の届く範囲のみとなり、騒音・プライバシー・セキュリティー面で全面打診より負担の少ない非破壊・非接触検査手法です。また、全面打診と比べ、足場の設置や撤去に必要な期間の短縮やコストを削減できる点も、全面打診に代わる調査方法として注目を集めています。

外壁赤外線調査とは?

赤外線は、可視光線の赤色より波長が長く、電波より波長が短い電磁波で、人の目では見ることができない光です。赤外線サーモグラフィは、物体から放射される赤外線を分析し、熱分布を画像として映し出すことができる装置です。
建築物の外壁は、タイル面やモルタル面の仕上げ材が、太陽の放射熱により温められると、健全な部分は仕上げ材の表面からの熱がスムーズにコンクリートなどの躯体に伝達されますが、浮きや剥離部分があり、躯体と仕上げ材との間に隙間があると、熱の不良導体(熱伝導が低い部分)である空気層が介在しているため、熱が逃げにくくなり、健全部分に比べ仕上げ材の表面温度が高くなります。

赤外線外壁調査は、この現象を利用して赤外線サーモグラフィで建築物の外壁を撮影し、建築物の表面温度を測定し、仕上げ材の浮きや剥離部分を推定する非破壊・非接触検査手法です。

外壁赤外線調査の特長

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足場やゴンドラ等が不要なため、『プライバシーの侵害』がありません。
足場の設置が不要なため、『セキュリティー面でも安心』です。

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足場やゴンドラ等が不要なため、『工具などの落下による事故』がありません。
非破壊・非接触検査手法のため、足場設置による『建物への損傷、打診による浮きや剥離の悪化』がありません。

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足場やゴンドラ等の設置や撤去が不要なため、『コストが削減』できます。

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足場やゴンドラ等の設置や撤去が不要なため、『工期が短縮』できます。

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